【問187】個人情報保護実務検定 練習問題|電気通信事業法のCookie規制
実務・関連法 問27/40難易度B(標準)
問題文
電気通信事業法における利用者情報の外部送信規律(いわゆるCookie規制)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.電気通信事業法は外部送信規律を一切定めていない
- 2.電気通信事業者等は、原則として利用者への通知・公表等を要する
- 3.外部送信規律は事業者の任意の取り組みであり、法令上の義務ではない
- 4.外部送信規律は商品・サービスを問わずすべての企業に適用される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
2023年6月施行の改正電気通信事業法により、外部送信規律が法令上明確に定められました。
選択肢2 → ✅ 正しい
電気通信事業法第27条の12は、利用者の端末に記録された情報を第三者に送信する指令を行う場合、原則として通知・公表(オプトアウト措置等を含む)が必要とされます。
選択肢3 → ❌ 誤り
外部送信規律は法令上の義務であり、対象事業者は遵守義務を負います。
選択肢4 → ❌ 誤り
適用対象は電気通信事業者および一定範囲の電気通信事業を営む者(特定利用者役務提供事業者等)であり、すべての企業ではありません。
背景知識
電気通信事業法の外部送信規律は、ウェブサイトやアプリ運営において、利用者の端末からCookie等の情報を外部の第三者へ送信させる場合の透明性を高めるために導入されました。対象事業者は、(1)情報の送信先、(2)送信される情報の内容、(3)利用目的、を通知・公表または同意取得する義務を負います。施行は令和5年(2023年)6月16日。GDPRのePrivacy指令や米州でのCCPA・CPRA等の世界的な「Cookie規制」潮流に呼応する日本独自の規律です。
学習アドバイス
施行日(2023年6月)と「通知・公表」が原則であること、対象事業者の限定(電気通信事業者等)を覚えましょう。サイト運営の実務に直結します。
まとめ
- 改正電気通信事業法27条の12が外部送信規律
- 通知・公表または同意取得が原則
- 2023年6月施行