【問186】個人情報保護実務検定 練習問題|GDPRのデータ主体の権利
実務・関連法 問26/40難易度B(標準)
問題文
GDPRが規定するデータ主体の権利として、日本の個人情報保護法には明示的には存在しないものとして適切なものはどれか。
- 1.アクセス権(自己の個人データの開示請求)
- 2.訂正権
- 3.データポータビリティ権
- 4.利用停止請求権
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
アクセス権(GDPR15条)に相当する開示請求は日本でも法第33条で認められています。
選択肢2 → ❌ 誤り
訂正権(GDPR16条)は日本の個人情報保護法第34条にも訂正・追加・削除請求として規定されています。
選択肢3 → ✅ 正しい
データポータビリティ権(GDPR20条)は、構造化された機械可読形式でデータを受領し他の管理者に移転する権利です。日本の個人情報保護法には明示的な規定はありません。
選択肢4 → ❌ 誤り
利用停止請求権は日本の個人情報保護法第35条に規定されています。
背景知識
GDPRはデータ主体の権利として、アクセス権(15条)、訂正権(16条)、消去権(忘れられる権利、17条)、処理制限権(18条)、データポータビリティ権(20条)、異議申立権(21条)、自動的決定に服しない権利(22条)等を詳細に規定しています。日本の個人情報保護法も令和2年改正で利用停止・消去請求の要件が緩和され、開示方法のデジタル化等も導入されGDPRに歩み寄っていますが、データポータビリティ権や自動的決定に服しない権利は明示規定がない点で違いがあります。
学習アドバイス
GDPR独自の権利として「データポータビリティ」「忘れられる権利」「自動的決定に服しない権利」を覚えると、日本法との比較問題に対応できます。
まとめ
- データポータビリティ権はGDPR独自の権利
- 日本法もGDPRに歩み寄り改正
- 開示・訂正・利用停止は両法で共通