【問183】個人情報保護実務検定 練習問題|マイナンバーの利用範囲
実務・関連法 問23/40難易度B(標準)
問題文
マイナンバー(個人番号)の利用範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.マイナンバーは社員番号や顧客管理番号として自由に利用できる
- 2.マイナンバーは法令で定められた社会保障・税・災害対策の3分野に限り利用できる
- 3.マイナンバーは本人の同意があればどのような目的でも利用できる
- 4.マイナンバーは民間企業ではいかなる場合も取得・利用が禁止されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌ 誤り
マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として転用することは番号法上明確に禁止されています。
選択肢2 → ✅ 正しい
番号法第9条はマイナンバーの利用範囲を社会保障、税、災害対策の3分野(およびこれに付随する事務)に限定しています。
選択肢3 → ❌ 誤り
本人の同意があっても、法令で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。これが個人情報保護法との大きな相違点です。
選択肢4 → ❌ 誤り
民間企業も源泉徴収票作成や社会保険手続等、法定の事務範囲内では従業員等のマイナンバーを取得・利用できます。
背景知識
マイナンバー(個人番号)は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定して利用できる12桁の番号です。番号法は個人情報保護法の特別法として位置づけられ、利用範囲・提供制限・安全管理措置などについてより厳格な規律を設けています。民間企業は給与所得の源泉徴収票や健康保険・厚生年金等の届出のためにマイナンバーを取得・利用しますが、社員番号への転用や、目的外での参照は原則禁止です。違反には個人情報保護法より重い罰則が科される場合があります。
学習アドバイス
「社会保障・税・災害対策」の3分野限定がマイナンバーの基本ルールです。本人同意があっても目的外利用ができない点は個人情報保護法との重要な違いとして頻出です。
まとめ
- 利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野
- 本人同意でも目的外利用は不可
- 社員番号等への転用は禁止