【問181】個人情報保護実務検定 練習問題|マイナンバー法の概要
実務・関連法 問21/40難易度A(易しい)
問題文
マイナンバー法(番号法)と個人情報保護法の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.マイナンバーは個人情報保護法の対象外である
- 2.個人情報保護法に加え番号法の特例規制も受ける
- 3.マイナンバーは要配慮個人情報に分類される
- 4.マイナンバー法は個人情報保護法を完全に代替する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
マイナンバーも個人を識別する情報として個人情報保護法の対象であり、加えて番号法の特例規制が適用されます。
選択肢2 → ✅正解
マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、個人情報保護法に加え、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)による厳格な特例規制が適用されます。
選択肢3 → ❌誤り
マイナンバーは要配慮個人情報には該当しません。要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴等が中心です。
選択肢4 → ❌誤り
番号法は個人情報保護法の特例として併存します。代替するものではありません。
背景知識
マイナンバー(個人番号)は、行政機関が社会保障・税・災害対策の3分野で個人を識別するために付番する12桁の番号です。マイナンバーを含む個人情報を「特定個人情報」といい、(1)利用範囲の厳格な限定(番号法9条)、(2)原則として収集・保管禁止(同15条)、(3)安全管理措置の強化、(4)厳格な罰則(同48条以下)等の特例規制が適用されます。事業者は給与所得の源泉徴収票、社会保険手続等で従業員のマイナンバーを取り扱う必要があり、適切な取扱いと安全管理が求められます。
学習アドバイス
「マイナンバー=特定個人情報=番号法の特例規制」と整理しましょう。利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野に限定されます。
まとめ
- マイナンバーは特定個人情報
- 番号法による特例規制
- 利用範囲は3分野に厳格限定