【問180】個人情報保護実務検定 練習問題|認定団体の苦情処理結果
実務・関連法 問20/40難易度C(難しい)
問題文
認定個人情報保護団体の対象事業者の協力義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.対象事業者は認定団体からの書類提出要求を理由なく拒んではならない
- 2.対象事業者は認定団体の苦情処理に一切協力する義務はない
- 3.対象事業者は本人開示請求にのみ対応すれば足りる
- 4.対象事業者は認定団体の活動に対して常に対立する立場をとってよい
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法53条3項は、対象事業者は認定団体から書類の提出又は説明を求められた場合、正当な理由なくこれを拒んではならない旨を定めています。
選択肢2 → ❌誤り
53条3項により、苦情処理に協力する法定義務があります。
選択肢3 → ❌誤り
本人開示請求への対応とは別に、認定団体の苦情処理にも協力義務があります。
選択肢4 → ❌誤り
対象事業者となった以上、認定団体の自主規制活動に協力する立場が求められます。
背景知識
対象事業者の協力義務(53条3項)は、認定団体が苦情処理を実効的に行うための仕組みです。認定団体は対象事業者に対し、(1)書類の提出、(2)説明、(3)必要な指導・助言、(4)勧告等を行うことができ、対象事業者はこれに協力しなければなりません。協力を拒む場合、認定団体は当該事業者に対し対象事業者の地位を取り消す等の措置をとることができます。また、業界自主規制機関としての認定団体の信用にかかわるため、悪質な拒否は委員会への報告対象にもなり得ます。
学習アドバイス
「対象事業者の協力義務」(53条3項)と「認定団体の指導等」のセットで覚えましょう。「正当な理由なく拒んではならない」がキーワードです。
まとめ
- 対象事業者には協力義務あり
- 書類提出・説明義務(53条3項)
- 拒否は対象事業者地位の取消事由