【問178】個人情報保護実務検定 練習問題|認定団体の名称使用制限
実務・関連法 問18/40難易度C(難しい)
問題文
認定個人情報保護団体の名称等の使用制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.認定を受けていない団体でも「認定個人情報保護団体」の名称を使用できる
- 2.認定を受けていない団体は「認定個人情報保護団体」と紛らわしい名称を使用してはならない
- 3.「認定個人情報保護団体」の名称使用には罰則の規定はない
- 4.「認定個人情報保護団体」の名称は誰でも自由に使用できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
認定を受けた団体のみが「認定個人情報保護団体」の名称を使用できます(55条)。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法55条は、認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない旨を定めています。
選択肢3 → ❌誤り
55条違反には10万円以下の過料が科されます(185条)。
選択肢4 → ❌誤り
名称の使用は認定団体に限られ、誰でも使用できるわけではありません。
背景知識
名称使用制限は、認定個人情報保護団体としての信用を保護し、消費者・事業者を誤認から守るための重要な規定です。認定を受けていない団体が「認定個人情報保護団体」と名乗ると、消費者は信頼性の高い団体と誤認するおそれがあるため、法律で禁止されています。違反した場合は過料という行政罰の対象となります。なお、過料は刑事罰ではなく行政上の制裁金です。認定団体は認定を受けた範囲内で「認定個人情報保護団体」の名称を使用することができ、対象事業者もその旨を表示できます。
学習アドバイス
「認定団体の名称使用制限」「過料10万円」「過料は行政罰」を整理して覚えましょう。
まとめ
- 認定を受けない団体は名称使用不可
- 違反は10万円以下の過料
- 過料は行政罰(刑事罰ではない)