【問177】個人情報保護実務検定 練習問題|対象事業者と認定団体
実務・関連法 問17/40難易度B(標準)
問題文
認定個人情報保護団体の対象事業者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.対象事業者となるには認定団体の構成員になるか同意を得る必要がある
- 2.認定団体の対象事業者になることは法律で義務付けられている
- 3.対象事業者となった事業者は個人情報保護法の適用を受けなくなる
- 4.対象事業者は認定団体の指針より法律を優先する必要がない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法56条は、認定団体は対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない旨を定めており、対象事業者となるには団体の構成員となるか同意を得る必要があります。
選択肢2 → ❌誤り
認定団体の対象事業者となることは任意です。
選択肢3 → ❌誤り
対象事業者となっても個人情報保護法の適用を引き続き受けます。認定団体の指針は法律を補完するものです。
選択肢4 → ❌誤り
法律が指針より優先されます。指針は法律を補完する自主規制ルールです。
背景知識
認定個人情報保護団体の対象事業者は、認定団体の構成員(会員)となるか、認定団体に対して苦情処理等の対象になることに同意した事業者を指します。対象事業者となることで、(1)認定団体の作成する指針を遵守する義務、(2)苦情処理に協力する義務、(3)認定団体の助言・指導を受ける機会が生じます。一方で、消費者からの信頼向上、業界内のベストプラクティス共有等のメリットがあります。認定団体は対象事業者名を公表しなければならないため(56条)、消費者は事業者がどの認定団体の対象事業者であるかを確認できます。
学習アドバイス
「対象事業者=認定団体の構成員等」「対象事業者名は公表される」「法律>指針」を覚えましょう。
まとめ
- 対象事業者となるには団体加入か同意が必要
- 対象事業者名は公表される
- 法律は指針に優先する