【問176】個人情報保護実務検定 練習問題|認定団体への監督
実務・関連法 問16/40難易度B(標準)
問題文
認定個人情報保護団体に対する個人情報保護委員会の監督に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委員会は認定団体に対する監督権限を有しない
- 2.委員会は認定団体の業務改善が必要と認める場合、業務改善命令を発することができる
- 3.委員会は認定団体に対し、認定取消しを行うことはできない
- 4.認定団体への監督は経済産業大臣の所管である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委員会は認定権者として、認定団体に対する監督権限を有しています。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法59条は、委員会が認定団体の認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認める場合、認定業務に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる旨(業務改善命令)を定めています。
選択肢3 → ❌誤り
60条により、認定取消しも可能です(認定要件を満たさなくなった場合、業務改善命令違反、認定要件の欠格事由に該当する場合等)。
選択肢4 → ❌誤り
認定団体への監督権限は委員会にあり、経済産業大臣の所管ではありません。
背景知識
認定個人情報保護団体に対する委員会の監督は、(1)報告徴収(57条)、(2)業務改善命令(59条)、(3)認定取消し(60条)の段階的な権限で構成されます。認定取消事由には、(1)認定要件を満たさなくなった場合、(2)業務改善命令違反、(3)認定の欠格事由に該当した場合、(4)不正手段による認定取得が判明した場合等があります。認定取消後は2年間は再認定を受けられないため、認定団体には継続的な業務品質管理が強く求められます。
学習アドバイス
報告徴収(57条)→業務改善命令(59条)→認定取消し(60条)の段階構造を整理しましょう。
まとめ
- 委員会は認定団体への監督権限あり
- 業務改善命令や認定取消しが可能
- 段階的な権限行使