【問175】個人情報保護実務検定 練習問題|認定団体への苦情申出
実務・関連法 問15/40難易度B(標準)
問題文
認定個人情報保護団体への苦情申出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.認定団体は対象事業者に対する苦情を受けた場合、苦情の解決に必要なあっせん等を行う
- 2.認定団体は苦情を受けても対象事業者に通知する義務はない
- 3.認定団体は対象事業者でない事業者の苦情も受けなければならない
- 4.認定団体に申出があった苦情は、自動的に裁判所に転送される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法53条2項は、認定団体が苦情の解決に必要なあっせん等を行う旨を定めています。具体的には対象事業者に対する苦情の通知、相談、助言等を行います。
選択肢2 → ❌誤り
53条2項により、認定団体は当該対象事業者に対し、苦情の内容を通知し、迅速な解決を求める必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
認定団体は「対象事業者」(団体の構成員等)の苦情処理を行うのが原則です。
選択肢4 → ❌誤り
認定団体は自主規制機関であり、裁判所に苦情を転送する仕組みはありません。
背景知識
認定個人情報保護団体は、本人から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、その相談に応じ、苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければなりません(53条2項)。また、認定団体は対象事業者に対し、必要な書類の提出や説明を求めることができ、対象事業者は正当な理由なくこれを拒んではならないとされています(53条3項)。これにより、業界内での自主的な苦情解決が促進されます。
学習アドバイス
苦情処理の流れ「本人→認定団体→対象事業者への通知→解決」を理解しましょう。53条2項・3項の対象事業者の協力義務も重要です。
まとめ
- 認定団体は苦情解決のあっせんを行う
- 対象事業者への通知・助言が中心
- 対象事業者は協力義務あり