【問174】個人情報保護実務検定 練習問題|認定団体の認定要件
実務・関連法 問14/40難易度B(標準)
問題文
認定個人情報保護団体の認定要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.認定を受けるには、認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務実施体制が整備されている必要がある
- 2.認定を受けるには、法人の設立後10年以上にわたる継続した業務の実績を有していることが必要である
- 3.認定を受けるには、対象事業者となる構成員の数が全国で1万人以上であることが必要である
- 4.認定を受けるには、法人の形態が株式会社その他の営利法人であることが必要とされている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法48条は、認定の基準として、(1)認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務実施体制が整備されていること、(2)認定業務を行う上で十分な能力を有する者であること等を定めています。
選択肢2 → ❌誤り
設立後10年以上等の年数要件はありません。
選択肢3 → ❌誤り
構成員数1万人等の数値要件はありません。
選択肢4 → ❌誤り
法人形態は問わず、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等が認定団体になっています。
背景知識
認定個人情報保護団体の認定要件(48条)は、(1)業務実施体制の整備、(2)認定業務遂行能力、(3)役員構成の適正性、(4)認定業務以外の業務との利益相反がないこと等を求めています。また、49条では認定の欠格事由(過去に認定を取り消されてから2年経過していない等)が定められています。認定を受けると認定団体は委員会の監督下に置かれ、業務改善命令(59条)や認定取消し(60条)の対象となります。認定団体には適切な体制整備と継続的な品質管理が求められます。
学習アドバイス
認定要件(48条)と欠格事由(49条)、業務改善命令(59条)、認定取消し(60条)を一連の流れで理解しましょう。
まとめ
- 認定には業務実施体制の整備が必要
- 法人形態は問わない
- 委員会の監督下で活動