【問170】個人情報保護実務検定 練習問題|個人情報保護委員会の独立性
実務・関連法 問10/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護委員会の独立性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委員会は内閣総理大臣の指揮監督を受けて業務を行う
- 2.委員会の委員は、独立してその職権を行うとされている
- 3.委員会の委員は内閣の構成員でなければならない
- 4.委員会は法務大臣の所轄下にある
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委員会は独立性の高い機関であり、内閣総理大臣の指揮監督を受けません。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法131条は、委員会の委員長および委員は独立してその職権を行う旨を定めています。
選択肢3 → ❌誤り
委員会の委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命しますが、内閣の構成員(国務大臣等)である必要はありません。
選択肢4 → ❌誤り
委員会は内閣府の外局として設置されており、法務大臣の所轄下にはありません。
背景知識
個人情報保護委員会の独立性を確保するため、(1)委員長と委員は独立して職権を行う(131条)、(2)両議院の同意による国会同意人事(135条)、(3)任期5年の身分保障(136条)、(4)職務を執行することができないと認められる場合等以外は罷免されない(138条)、等の仕組みが設けられています。これは、政府による個人情報の取扱いに対する監督も含まれることから、行政府からの独立性が特に重要であるためです。GDPR等の国際的な水準と整合性を保つ意味もあります。
学習アドバイス
「独立性」「両議院の同意」「任期5年」「身分保障」をキーワードとして押さえましょう。GDPRの十分性認定の前提でもあります。
まとめ
- 委員会の委員は独立して職権を行う
- 国会同意人事で任命
- 任期5年で身分保障あり