【問169】個人情報保護実務検定 練習問題|委員会への漏えい等報告
実務・関連法 問9/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会への漏えい等報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.漏えい等の報告は事業者の任意であり、義務ではない
- 2.1件でも要配慮個人情報の漏えいが疑われる場合は委員会への報告が義務付けられる
- 3.漏えい等の報告は速報のみで足り、確報は不要である
- 4.漏えいの件数が10件以上にならなければ報告義務は生じない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
令和2年改正により、一定の漏えい等が発生した場合の委員会への報告は義務化されました(26条1項)。
選択肢2 → ✅正解
要配慮個人情報の漏えい等は、件数にかかわらず(1件でも)報告対象です(規則7条1号)。他に財産的被害のおそれ、不正アクセス等、1000件超の漏えい等も報告対象となります。
選択肢3 → ❌誤り
速報(概ね3〜5日以内)と確報(30日以内、不正アクセス等は60日以内)の両方の報告が必要です。
選択肢4 → ❌誤り
件数の閾値は1000件超ですが、要配慮個人情報や不正アクセス等は件数を問わず報告対象です。
背景知識
令和2年改正で、個人情報の漏えい等報告が法定義務化されました(26条)。報告対象は、(1)要配慮個人情報の漏えい等、(2)財産的被害のおそれがある漏えい等、(3)不正アクセス等故意による漏えい等、(4)1000人超の漏えい等の4類型です。報告は速報(概ね3〜5日以内)と確報(30日以内、不正アクセス等は60日以内)の二段階で行われ、本人への通知も原則必要です。報告義務違反は委員会の指導・勧告・命令の対象となります。
学習アドバイス
4類型の報告対象を覚えましょう。「要配慮」「財産的被害」「不正アクセス」「1000人超」がキーワードです。
まとめ
- 漏えい等報告は法定義務(26条)
- 4類型に該当すれば報告必要
- 速報+確報の二段階