【問168】個人情報保護実務検定 練習問題|苦情とあっせん
実務・関連法 問8/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報の取扱いに関する苦情の解決手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.本人と事業者の間で苦情が解決しない場合、本人は認定個人情報保護団体に申出ができる
- 2.苦情の解決は必ず裁判所での訴訟手続によらなければならない
- 3.苦情処理に第三者機関が関与することは法律上禁止されている
- 4.本人が事業者に苦情を申し出ることは認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の取扱いに関する本人からの苦情の処理を業務として行うため(53条1項1号)、本人は認定団体に苦情の申出ができます。
選択肢2 → ❌誤り
苦情解決には事業者対応、認定団体への申出、委員会への相談など複数の経路があり、訴訟は最終手段です。
選択肢3 → ❌誤り
認定個人情報保護団体や個人情報保護委員会といった第三者機関が苦情処理に関与することが法律上認められています。
選択肢4 → ❌誤り
本人は事業者に対して苦情を申し出ることが当然認められます。
背景知識
個人情報の取扱いに関する苦情の解決ルートは、(1)まず事業者の苦情窓口に申し出る、(2)解決しない場合は認定個人情報保護団体に申し出る、(3)必要に応じて個人情報保護委員会に相談する、(4)最終的には民事訴訟による損害賠償請求等が考えられます。認定個人情報保護団体は、苦情処理だけでなく対象事業者への助言、個人情報保護指針の策定等も行い、業界の自主規制機関として機能します。
学習アドバイス
苦情解決の階層構造(事業者→認定団体→委員会→裁判所)を整理しましょう。認定個人情報保護団体の役割は重要論点です。
まとめ
- 苦情解決は事業者対応が一次的
- 認定団体への申出も可能
- 訴訟は最終手段