【問167】個人情報保護実務検定 練習問題|委員会と他省庁の関係
実務・関連法 問7/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会と他省庁との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委員会は他省庁と連携することなく、独立して業務を行う
- 2.事業者の所管省庁は委員会の権限を完全に代行する
- 3.委員会は事業者を所管する大臣に必要な権限を委任することができる
- 4.委員会の権限は他省庁に一切委任することができない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委員会は他省庁と連携して業務を行うことが想定されており、独立しているとは言え連携を排除するわけではありません。
選択肢2 → ❌誤り
所管省庁が委員会の権限を完全に代行することはありません。委員会は独立した一元的な監督機関です。
選択肢3 → ✅正解
個人情報保護法150条は、委員会が事業者を所管する大臣等に対し、報告徴収・立入検査・指導等の権限を委任できる旨を定めています(事業所管大臣への権限委任)。
選択肢4 → ❌誤り
150条により、必要に応じて事業所管大臣に権限委任が可能です。
背景知識
個人情報保護法は平成27年改正により、それまで主務大臣制(事業所管省庁が監督)から個人情報保護委員会への一元化に変更されました。ただし、専門性が必要な場合や効率的な監督のため、委員会から事業所管大臣に一定の権限を委任することが認められています(150条)。例えば金融分野は金融庁、医療分野は厚生労働省等への権限委任が想定されます。緊急時には事業所管大臣も独自に立入検査等を行うこともできます。
学習アドバイス
平成27年改正で「主務大臣制から委員会への一元化」が行われた点と、例外として150条の権限委任があることを理解しましょう。
まとめ
- 委員会は監督の一元化を担う
- 150条により事業所管大臣に権限委任可能
- 他省庁との連携は認められる