【問166】個人情報保護実務検定 練習問題|委員会への報告徴収
実務・関連法 問6/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会による事業者への報告徴収に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.報告徴収は事業者の同意がなければ行えない
- 2.委員会は法律施行に必要な限度において、事業者に対し報告又は資料提出を求めることができる
- 3.報告徴収は重大な漏えい事案が発生した場合のみ行われる
- 4.報告徴収を求められた事業者は、業務上の理由があれば自由に拒否できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
報告徴収は委員会の権限であり、事業者の同意は不要です。
選択肢2 → ✅正解
146条1項は、委員会が法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し報告又は資料の提出を求めることができると定めています。
選択肢3 → ❌誤り
重大な漏えい事案に限定されず、法律の施行に必要な範囲で広く行われます。
選択肢4 → ❌誤り
正当な理由なく報告を拒んだり虚偽の報告をした者には罰則(50万円以下の罰金)が適用されます(177条)。
背景知識
報告徴収は委員会が事業者の個人情報の取扱状況を把握し、必要な指導・監督を行うための重要な手段です。報告徴収の対象には、(1)漏えい等が発生した事案の調査、(2)ガイドライン違反の疑いがある事業者の調査、(3)業界全体の取扱状況の把握等があります。報告には期限が設定され、虚偽報告や報告拒否には罰則が適用されます。立入検査と組み合わせて行われることもあり、両者は委員会の調査権限の中核を成します。
学習アドバイス
146条の報告徴収・立入検査と、177条の罰則(報告拒否・虚偽報告)はセットで覚えましょう。
まとめ
- 報告徴収は146条の委員会権限
- 法律施行に必要な限度で実施
- 虚偽報告・拒否には罰則