【問163】個人情報保護実務検定 練習問題|委員会の権限(報告徴収・立入検査)
実務・関連法 問3/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護委員会の権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.委員会は事業者に対し報告徴収はできるが、立入検査はできない
- 2.委員会は必要に応じて事業者に対し報告徴収や立入検査を行うことができる
- 3.委員会は事業者の同意がある場合に限り報告徴収を行うことができる
- 4.委員会の権限は勧告までであり、命令を出すことはできない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
立入検査も委員会の重要な権限の一つです(146条)。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護法146条は、委員会が個人情報取扱事業者等に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立ち入らせ、質問・帳簿書類等の検査をさせることができると定めています。
選択肢3 → ❌誤り
報告徴収は委員会の権限であり、事業者の同意は不要です。
選択肢4 → ❌誤り
委員会は指導・助言(147条)、勧告(148条1項)に加え、勧告に従わない場合等に命令(148条2項・3項)を発出する権限も有します。
背景知識
個人情報保護委員会の主要な権限は、(1)報告徴収・立入検査(146条)、(2)指導・助言(147条)、(3)勧告(148条1項)、(4)命令(148条2項・3項)と段階的に強化される構造になっています。命令違反には罰則(173条以下)も用意されており、実効性が確保されています。立入検査時には委員会職員が身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければなりません。検査拒否や虚偽報告には罰則が適用されます。
学習アドバイス
146条(報告徴収・立入検査)→147条(指導・助言)→148条(勧告・命令)の段階的構造を理解しましょう。
まとめ
- 委員会は報告徴収・立入検査の権限を有する
- 指導→勧告→命令と段階的に対応
- 命令違反には罰則あり