【問158】個人情報保護実務検定 練習問題|本人の請求権との関係
本人の権利・漏えい対応 問38/40難易度C(難しい)
問題文
仮名加工情報・匿名加工情報と本人の請求権との関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.仮名加工情報・匿名加工情報については、本人による開示請求等の規定は適用されない
- 2.仮名加工情報・匿名加工情報も通常の個人データと同じく、本人は開示請求等を行使できる
- 3.仮名加工情報については請求権が適用されるが、匿名加工情報については適用されない
- 4.匿名加工情報については請求権が適用されるが、仮名加工情報については適用されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
41条9項・43条により、仮名加工情報・匿名加工情報については、開示・訂正・利用停止等の本人による請求権の規定(33〜35条等)が適用されない。
選択肢2 → ❌
通常の個人データの請求権規定は適用除外。
選択肢3 → ❌
仮名加工情報も請求権の適用除外。
選択肢4 → ❌
匿名加工情報も請求権の適用除外。
背景知識
仮名加工情報・匿名加工情報の請求権適用除外の理由:(1)仮名加工は事業者内部で氏名等の識別子を切り離した状態で管理される。請求があった場合に本人と紐付ける作業自体が識別行為に該当し、加工の趣旨に反する、(2)匿名加工は復元不可能のため、本人を特定して該当データを開示する操作自体が不可能、というそれぞれの性質を反映した規定。本人の権利保護は、加工前の元データに対する請求権行使(仮名加工情報の場合、削除元情報への請求等)で対応する想定となっている。事業者は加工情報と元情報を区別して管理する必要がある。
学習アドバイス
「加工情報=請求権適用除外」は加工情報制度の特徴。元の個人情報には請求権が及ぶが、加工情報自体には及ばない点に注意。
まとめ
- 仮名加工・匿名加工とも本人請求権の適用除外
- 加工の性質上、本人特定が制約・不可能
- 元の個人情報には請求権が及ぶ