【問157】個人情報保護実務検定 練習問題|仮名加工情報の利用目的変更
本人の権利・漏えい対応 問37/40難易度B(標準)
問題文
仮名加工情報の利用目的変更について、最も適切なものはどれか。
- 1.仮名加工情報は利用目的の変更制限の対象外で、変更後の利用目的を公表すれば足りる
- 2.仮名加工情報の利用目的は通常の個人情報と同じく、変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲内に限られる
- 3.仮名加工情報の利用目的は変更不可能である
- 4.仮名加工情報は利用目的の特定自体が不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
41条9項により、仮名加工情報(個人情報に該当するもの)について17条2項(利用目的の変更制限)の適用が除外される。事業者は仮名加工情報の利用目的を自由に変更でき、変更後の目的を公表すればよい。
選択肢2 → ❌
仮名加工情報については17条2項の適用が除外される。通常の個人情報と異なる扱い。
選択肢3 → ❌
利用目的の変更は可能で、公表により対応する。
選択肢4 → ❌
利用目的の特定は必要で、公表も義務。特定不要ではない。
背景知識
仮名加工情報制度の主要メリットの1つが「利用目的変更の柔軟化」。通常の個人情報は17条2項により「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」を超える変更には本人同意が必要。一方、仮名加工情報は本人特定リスクが低減されているため、新しいデータ分析・AI活用に柔軟に対応できるよう、関連性の制約から解放される。ただし、変更後の利用目的の公表義務(41条4項)はあり、また識別行為禁止・第三者提供禁止等の制約は維持される。事業者は分析・研究目的で仮名加工情報を活用しやすくなる。
学習アドバイス
「仮名加工=利用目的変更自由」は仮名加工制度の主要メリット。通常の個人情報の制約と対比して覚えよう。
まとめ
- 仮名加工情報は17条2項の適用除外(41条9項)
- 利用目的を自由に変更可能
- 変更後の目的は公表義務