【問156】個人情報保護実務検定 練習問題|識別行為の禁止
本人の権利・漏えい対応 問36/40難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報・仮名加工情報の識別行為禁止について、最も適切なものはどれか。
- 1.両情報とも他の情報と照合する識別行為は禁止
- 2.識別行為は事業者の判断で自由に行ってよい
- 3.仮名加工情報については識別行為禁止の対象外である
- 4.匿名加工情報については識別行為禁止の対象外である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
匿名加工情報については45条、仮名加工情報については41条7項・42条3項により、識別行為(特定の個人を識別する目的で他の情報と照合する行為)は禁止される。提供を受けた第三者にも適用される。
選択肢2 → ❌
識別行為は法定で禁止されている。
選択肢3 → ❌
仮名加工情報も識別行為禁止の対象(41条7項・42条3項)。
選択肢4 → ❌
匿名加工情報も識別行為禁止の対象(45条)。
背景知識
識別行為禁止は、加工情報制度の実効性を担保する重要な規定。具体的には(1)他の情報と照合して本人を特定する、(2)技術的手段で復元を試みる、(3)外部に保管する識別情報と組み合わせる、等が禁止される。違反時には個人情報保護委員会の指導・勧告・命令の対象となり得る。例外として、(1)本人を識別する目的でないデータ分析(統計処理等)、(2)誤って混在した識別情報を発見し管理上必要となる場合、等は識別行為に該当しない場合がある。提供先・委託先にも識別行為禁止を契約上義務化することが実務上重要。
学習アドバイス
「識別行為禁止」は仮名・匿名両方に適用。提供先・委託先への契約上の義務化も実務的なポイント。
まとめ
- 仮名加工・匿名加工両方とも識別行為禁止
- 第三者にも適用(受領者規制)
- 違反時は委員会の指導等の対象