【問155】個人情報保護実務検定 練習問題|匿名加工情報の作成時公表
本人の権利・漏えい対応 問35/40難易度B(標準)
問題文
匿名加工情報の作成時の義務について、最も適切なものはどれか。
- 1.作成後遅滞なく、含まれる個人に関する情報の項目を公表する義務がある
- 2.匿名加工情報の作成は内部処理であり、外部への公表義務はない
- 3.作成時の公表は事業者の任意であり、義務ではない
- 4.公表すべき項目は法律で詳細に列挙されており、事業者が選択する余地はない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
43条3項により、匿名加工情報を作成したときは、その作成後遅滞なく、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する義務がある。
選択肢2 → ❌
作成時公表義務がある(43条3項)。
選択肢3 → ❌
法定の公表義務であり、任意ではない。
選択肢4 → ❌
公表項目は「個人に関する情報の項目」であり、具体的な項目内容は事業者が判断。
背景知識
匿名加工情報の公表義務は2段階:(1)作成時:含まれる項目を公表(43条3項)、(2)第三者提供時:提供する項目と提供方法を公表(44条)。これにより本人および社会全体が「事業者がどのような匿名加工情報を保有・流通させているか」を把握でき、透明性が確保される。公表方法はWebサイト掲載が一般的。例えば「氏名・生年月日・購入履歴を加工し、年代・性別・購入カテゴリの匿名加工情報を作成しました」のように項目を明示する。本人や社会的影響を考慮した運用が求められる。
学習アドバイス
「作成時=項目公表」「提供時=項目+方法公表」の2段階公表を整理。匿名加工の透明性確保の仕組み。
まとめ
- 作成時に項目を公表する義務(43条3項)
- 第三者提供時にも項目・方法を公表(44条)
- 透明性確保のための2段階公表