【問154】個人情報保護実務検定 練習問題|匿名加工情報の第三者提供
本人の権利・漏えい対応 問34/40難易度A(易しい)
問題文
匿名加工情報の第三者提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.匿名加工情報は本人同意なしで第三者提供できるが、提供時に項目および提供方法を公表する義務がある
- 2.匿名加工情報の第三者提供は仮名加工情報と同様に原則禁止である
- 3.匿名加工情報の第三者提供にあたり公表義務は一切ない
- 4.匿名加工情報の第三者提供には毎回本人同意を取得する必要がある
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
44条により、匿名加工情報を第三者提供するときは、あらかじめ第三者に提供される情報の項目および提供方法を公表する必要がある。また、提供を受ける第三者に対し、当該情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
選択肢2 → ❌
匿名加工情報は本人特定不可のため、第三者提供が認められる。
選択肢3 → ❌
第三者提供時の公表義務(項目・方法)がある。
選択肢4 → ❌
匿名加工情報は本人同意不要で第三者提供できる。
背景知識
匿名加工情報の第三者提供時の公表義務は、(1)第三者に提供される情報の項目(年代、性別、利用商品カテゴリ等)、(2)第三者への提供方法(オンライン送信、CD-ROM等)、を事前に公表する。Webサイトでの公表が一般的。さらに提供の際には「これは匿名加工情報である旨」を提供先に明示する必要がある。これにより提供先は識別行為禁止等の制約を理解できる。匿名加工情報の制度は、ビッグデータ・AI時代のデータ流通促進と本人保護のバランスを図る重要な制度。
学習アドバイス
「匿名加工=公表義務付き第三者提供可」をセットで覚えよう。「項目・方法の事前公表」「匿名加工情報である旨の明示」の2つが要件。
まとめ
- 匿名加工情報は本人同意なしで第三者提供可
- 提供時に項目・方法を公表する義務(44条)
- 提供先への匿名加工情報である旨の明示義務