【問153】個人情報保護実務検定 練習問題|仮名加工情報の第三者提供
本人の権利・漏えい対応 問33/40難易度A(易しい)
問題文
仮名加工情報の第三者提供について、最も適切なものはどれか。
- 1.法令に基づく場合等の例外を除き、原則として第三者提供が禁止される
- 2.仮名加工情報は本人同意なしで自由に第三者提供できる
- 3.仮名加工情報は本人同意があれば必ず第三者提供できる
- 4.仮名加工情報は通常の個人データと同様に、オプトアウト方式で第三者提供できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
41条6項により、仮名加工情報(個人情報に該当するもの)は、法令に基づく場合等の限定的な例外を除き第三者提供が禁止される。これは内部利用を主たる用途とする制度設計のため。
選択肢2 → ❌
原則として第三者提供禁止。
選択肢3 → ❌
本人同意による第三者提供の特例規定はない。原則禁止。
選択肢4 → ❌
オプトアウトによる第三者提供は認められない。
背景知識
仮名加工情報の第三者提供禁止の例外は、(1)法令に基づく場合、(2)国の機関等の事務遂行への協力で支障が生じるおそれがある場合、(3)委託、事業承継、共同利用に基づく提供(27条5項各号類似)、に限定される。共同利用や委託の場合も、提供先での再提供禁止等の制約がある。これに対し匿名加工情報は同意なしで自由に第三者提供可能(一定の公表義務はある)。両者の制度設計の違いは「本人特定可能性」の差異に基づく。
学習アドバイス
「仮名加工=第三者提供原則禁止」「匿名加工=第三者提供可」が出題ポイント。両者の決定的違いとして覚えよう。
まとめ
- 仮名加工情報は第三者提供原則禁止(41条6項)
- 例外は法令・事務協力・委託・共同利用等
- 匿名加工との大きな違い