【問151】個人情報保護実務検定 練習問題|仮名加工情報の定義
本人の権利・漏えい対応 問31/40難易度A(易しい)
問題文
仮名加工情報の定義について、最も適切なものはどれか。
- 1.他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
- 2.個人を識別する情報を完全に削除し、他の情報と照合しても特定できない情報
- 3.個人情報を一切加工せずに、第三者と共有しやすくしたデータ
- 4.個人情報を暗号化したデータすべてを指す
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
2条5項により、仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。氏名等の特定識別子を削除/置換するが、内部での照合は可能性があり残る。
選択肢2 → ❌
これは匿名加工情報の定義(2条6項)。仮名加工は「他の情報と照合しない限り」識別できないだけで、復元の可能性は残っている。
選択肢3 → ❌
加工なしでは仮名加工情報には該当しない。
選択肢4 → ❌
暗号化と仮名加工は別概念。暗号化は鍵で復元可能だが、仮名加工は識別子の削除/置換による加工。
背景知識
仮名加工情報は令和2年改正で導入された概念で、内部での分析・利活用を促進する目的の制度。匿名加工情報との違いは、仮名加工情報は「他の情報との照合により本人特定が可能」という点で、なお個人情報的性質を持つ。具体的な加工としては、氏名・住所等の特定識別子の削除/置換、生年月日の年単位への丸め、口座番号等の財産的被害が生じるおそれのある情報の削除等が含まれる。事業者は仮名加工情報の作成および取扱いに関する規程を定めることが推奨される。
学習アドバイス
仮名加工と匿名加工の違いは「他の情報と照合可能性の有無」。仮名加工は照合で本人特定可、匿名加工は不可、と覚えよう。
まとめ
- 仮名加工は「他の情報と照合しない限り」非識別化(2条5項)
- 内部での復元可能性は残る
- 令和2年改正で新設された概念