【問149】個人情報保護実務検定 練習問題|委託先での漏えい
本人の権利・漏えい対応 問29/40難易度C(難しい)
問題文
委託先で漏えい等が発生した場合の報告義務について、最も適切なものはどれか。
- 1.双方が原則報告義務を負うが、委託先は委託元に通知すれば免除される
- 2.委託先で発生した漏えいは委託先のみが報告し、委託元は責任を負わない
- 3.委託先で発生した漏えいは委託元のみが報告し、委託先は責任を負わない
- 4.委託先での漏えいは個人情報保護法の対象外である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
規則9条により、委託先で漏えい等が発生した場合、原則として委託元・委託先双方が報告義務を負う。ただし、委託先が委託元へ漏えい等の発生を通知した場合、委託先は報告義務を免れる(委託元への通知をもって代える)。委託元は受けた通知に基づき委員会へ報告する。
選択肢2 → ❌
委託元も委託先の取扱いを監督する責任があり、原則として報告義務を負う。
選択肢3 → ❌
委託先も独立した個人情報取扱事業者として原則報告義務を負う。
選択肢4 → ❌
委託先での漏えいも法の対象。
背景知識
委託先での漏えい等の取扱いは規則9条で明確化されている。実務上は委託先が事案発生を直ちに委託元に通知し、委託元が委員会へ報告するパターンが多い。これは(1)二重報告の防止、(2)委託元による委託先監督責任の履行、(3)委託先のコスト軽減、を目的とする。委託元は契約上、委託先に「漏えい等発生時の即時通知義務」を課すことが推奨される。委託先が委託元への通知を怠った場合、委託先自身が報告義務を負ったままとなる。
学習アドバイス
「双方義務+通知による委託先免除」の構造を理解しよう。委託契約での通知義務条項も実務上重要。
まとめ
- 原則として委託元・委託先双方が報告義務
- 委託先が委託元に通知した場合は委託先は免除
- 委託元による報告で代替される