【問148】個人情報保護実務検定 練習問題|本人通知の代替措置
本人の権利・漏えい対応 問28/40難易度C(難しい)
問題文
本人通知が困難な場合の対応について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることで足りる
- 2.本人通知が困難な場合は、本人通知義務は完全に免除される
- 3.通知困難な場合は委員会の許可を得て初めて通知を省略できる
- 4.通知困難な場合は事業者の判断で通知を省略してよく、代替措置も不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
26条2項ただし書により、本人への通知が困難な場合(連絡先不明等)は、本人の権利利益保護のために必要な代替措置(公表、問合せ窓口設置等)を講じることで足りる。
選択肢2 → ❌
完全に免除されるのではなく、代替措置を講じる必要がある。
選択肢3 → ❌
委員会の許可制度はない。事業者の判断で代替措置を講じる。
選択肢4 → ❌
代替措置は必要で、何もしないという選択肢はない。
背景知識
通知困難な場合の例:(1)連絡先(住所・メール)が不明、(2)連絡先が大量で個別通知に過大な労力を要する、(3)既に取引終了から長期間経過し連絡が取れない、等。代替措置として(1)Webサイトでの公表、(2)プレスリリース・新聞広告、(3)専用問合せ窓口の設置、等が想定される。代替措置は本人が事案を知る機会を可能な限り確保する性格のもので、形式的措置(簡単な告知のみ等)では足りない。本人への影響が大きい事案ほど、より丁寧な代替措置が求められる。
学習アドバイス
「困難=免除」ではなく「困難=代替措置」が正解。代替措置の具体例も理解しよう。
まとめ
- 通知困難な場合は代替措置で足りる(26条2項ただし書)
- 公表・問合せ窓口等の措置
- 完全免除ではなく実質的措置が必要