【問147】個人情報保護実務検定 練習問題|1000人超の漏えい
本人の権利・漏えい対応 問27/40難易度B(標準)
問題文
報告対象事案の「1000人超」基準について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人データに係る本人の数が1000人を超える漏えい等(または超えるおそれ)は、種類を問わず報告対象となる
- 2.1000人超の基準は要配慮個人情報の漏えいにのみ適用される
- 3.1000人超の漏えいでも、本人特定情報を含まない場合は報告対象外である
- 4.実際に1000人を超えたことが確認されない限り、報告は不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
規則7条4号により、本人の数が1000人を超える漏えい等(または超えるおそれがある事態)は、データの種類を問わず報告対象。大量漏えいは社会的影響が大きいため要件化された。
選択肢2 → ❌
1000人超基準は要配慮にも一般情報にも適用される。要配慮は1人でも報告対象。
選択肢3 → ❌
個人データである以上、本人特定が可能であり報告対象。
選択肢4 → ❌
「1000人を超えるおそれ」も対象。実数確定前でも見込みで判断する。
背景知識
規則7条の報告対象4類型は:(1)1号:要配慮個人情報の漏えい等、(2)2号:財産被害が生じるおそれ(クレカ番号、口座番号等)、(3)3号:不正目的のおそれ(外部攻撃、内部不正等)、(4)4号:1000人超の漏えい等、と規定される。(1)〜(3)は件数を問わず1人でも対象、(4)は件数基準。複数の要件に該当する場合は当然対象となる。例えば「不正アクセスで5000人分のクレカ番号が漏えいした」場合、2号・3号・4号のすべてに該当する。「おそれ」も対象とすることで、不確定段階での早期報告を促している。
学習アドバイス
4類型と「件数を問わず」「1000人超」の使い分けを整理。「おそれ」も対象という点も頻出。
まとめ
- 1000人超は規則7条4号の報告対象
- 種類を問わず1000人超なら対象
- 「超えるおそれ」も含まれる