【問146】個人情報保護実務検定 練習問題|漏えいの定義
本人の権利・漏えい対応 問26/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法でいう漏えい等の定義について、最も適切なものはどれか。
- 1.漏えい等には、漏えい(外部への流出)のほか、滅失・毀損も含まれる
- 2.漏えい等は外部への流出(漏えい)のみを指し、内部での消失は含まない
- 3.漏えいに該当するためには、第三者が実際に内容を見て利用したことが必要である
- 4.誤送信した情報を相手が削除した場合、漏えいには該当しない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
個人情報保護法26条1項の「漏えい等」は、(1)漏えい:個人データが外部に流出すること、(2)滅失:個人データの内容が失われること、(3)毀損:個人データの内容が意図しない形で変更される、または利用不能となること、を含む包括的概念。
選択肢2 → ❌
滅失・毀損も漏えい等に含まれる。
選択肢3 → ❌
第三者が実際に閲覧・利用したか否かは要件ではない。流出した時点で漏えい。
選択肢4 → ❌
誤送信した時点で漏えいに該当する場合がある。相手の削除は二次被害防止策に過ぎず、漏えいの事実は変わらない。
背景知識
漏えい等の定義はガイドラインで詳細化されている:(1)漏えいの例:メール誤送信、Webからの不正流出、書類紛失、(2)滅失の例:データ消失(バックアップなし)、システム故障による消失、(3)毀損の例:ランサムウェア暗号化、データ改ざん、ハードディスク破損による利用不能化。「漏えいのおそれ」も報告対象に含まれ、第三者が閲覧したか不明でも報告すべき場合がある。実務では「漏えいか否か」の判断より「報告対象に該当するか」の判断が重要。
学習アドバイス
「漏えい・滅失・毀損」3つの類型を理解しよう。ランサムウェアは「毀損」に該当する点も頻出。
まとめ
- 漏えい等は3類型(漏えい・滅失・毀損)
- 第三者の閲覧は要件ではない
- ランサムウェアも毀損として対象