【問144】個人情報保護実務検定 練習問題|本人通知の義務
本人の権利・漏えい対応 問24/40難易度A(易しい)
問題文
漏えい等が発生した場合の本人通知について、最も適切なものはどれか。
- 1.委員会への報告対象となる漏えい等の場合、本人に通知する義務がある
- 2.本人通知は努力義務であり、漏えい時に通知するか否かは事業者の任意である
- 3.本人通知は1000人超の漏えいが発生した場合のみ義務となる
- 4.本人通知の内容は事業者が自由に決定でき、通知すべき事項に法的な定めはない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
26条2項により、報告対象事案について事業者は本人に対して当該事態が発生した旨等を通知する義務がある(令和4年改正・令和4年4月施行)。
選択肢2 → ❌
令和4年改正により法定義務となり、努力義務ではない。
選択肢3 → ❌
本人通知は報告対象4類型すべて(要配慮、財産被害、不正目的、1000人超)が対象。1000人超のみではない。
選択肢4 → ❌
通知すべき事項は規則10条に法定(概要、漏えい項目、原因、二次被害、問合せ窓口等)。
背景知識
26条2項の本人通知義務は、本人が漏えい等の事実を知り、自ら必要な対策(パスワード変更、不正利用監視等)を講じる機会を保障する重要規定。通知は本人の権利利益を保護するために必要な範囲で速やかに行う。通知方法は文書、電子メール、Webサイトでの通知等が認められるが、原則として個別通知が必要。本人への通知が困難な場合(連絡先不明等)は、代替措置(事案を公表する、問合せ窓口を設けるなど本人の権利利益を保護するために必要な代替措置)を講じる。
学習アドバイス
「報告対象=本人通知対象」と覚えれば、4類型がそのまま通知対象になる。
まとめ
- 報告対象事案は本人通知も法定義務(26条2項)
- 速やかに必要な事項を本人に通知
- 通知困難な場合は代替措置で足りる