【問142】個人情報保護実務検定 練習問題|速報の期限
本人の権利・漏えい対応 問22/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護委員会への漏えい等の速報期限について、最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者が漏えい等の事態を知った日から3〜5日以内に速報を提出する
- 2.事案発生から30日以内に速報を提出すれば足りる
- 3.速報の期限は法定されておらず、事業者の任意のタイミングで提出すればよい
- 4.速報は事案発生から1年以内に提出すれば法的義務を満たす
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
規則8条1項により、事業者は漏えい等の事態を知った日から速やかに(おおむね3〜5日以内)速報を個人情報保護委員会に提出する必要がある。
選択肢2 → ❌
30日は確報の期限。速報は3〜5日以内。
選択肢3 → ❌
速報・確報ともに期限は法定されている。
選択肢4 → ❌
1年以内ではなく、3〜5日以内が速報期限。
背景知識
漏えい等報告は2段階制:(1)速報=事態を知った日から速やかに(おおむね3〜5日以内)に判明している事項のみ、(2)確報=原則30日以内(不正アクセス等の場合は60日以内)に詳細な報告。速報段階では概要・原因の概要・本人への影響等の判明している範囲で報告し、不明な部分は「調査中」として後の確報で補完する。「速やかに」とは「直ちに」より緩く「遅滞なく」より厳しい概念で、ガイドライン上3〜5日が目安とされる。
学習アドバイス
「速報3〜5日」「確報30日(不正60日)」の数字は最重要。混同しないよう、本人通知も含めてセットで覚えよう。
まとめ
- 速報は事態を知った日から3〜5日以内
- 判明している事項のみ報告で可
- 速報・確報の2段階報告制