【問141】個人情報保護実務検定 練習問題|漏えい等報告の対象事案
本人の権利・漏えい対応 問21/40難易度A(易しい)
問題文
令和4年改正で義務化された個人情報保護委員会への漏えい等報告の対象事案として、最も適切なものはどれか。
- 1.要配慮個人情報の漏えい・滅失・毀損が発生した場合、件数にかかわらず原則として報告対象となる
- 2.1件でも個人データが漏えいした場合は、いかなる事案でも必ず報告対象となる
- 3.従業員の単純なメール誤送信は1件であっても全て報告対象となる
- 4.個人データの漏えいに関する報告義務は努力義務であり、報告しなくても問題ない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
規則7条1号により、要配慮個人情報の漏えい等は件数にかかわらず原則として報告対象となる。要配慮個人情報は本人への影響が大きいため、1件でも報告義務が生じる。
選択肢2 → ❌
報告対象は4類型に限定される(要配慮、財産被害、不正目的、1000人超)。すべての漏えいが対象ではない。
選択肢3 → ❌
単純な誤送信が即報告対象となるのではなく、要配慮個人情報を含む等の要件該当性が必要。
選択肢4 → ❌
令和4年4月施行の改正法により、個人情報保護委員会への報告および本人通知は法定義務となった(26条)。
背景知識
個人情報保護法26条(令和2年改正・令和4年4月施行)により、漏えい等報告および本人通知が法定義務化された。報告対象は規則7条で4類型に限定:(1)要配慮個人情報を含む、(2)財産的被害が生じるおそれ(クレカ番号等)、(3)不正目的のおそれ(不正アクセス等)、(4)1000人超の本人。改正前は告示による努力義務だったため、義務違反でも行政指導程度だったが、改正後は罰則の対象となり得る。
学習アドバイス
報告対象4類型は3級頻出。「要配慮」「財産被害」「不正目的」「1000人超」を確実に覚えよう。
まとめ
- 令和4年改正で26条による報告義務化
- 報告対象は4類型(要配慮、財産被害、不正目的、1000人超)
- 要配慮個人情報は件数不問で報告対象