【問140】個人情報保護実務検定 練習問題|訂正・利用停止と手数料
本人の権利・漏えい対応 問20/40難易度C(難しい)
問題文
訂正請求・利用停止請求の手数料について、最も適切なものはどれか。
- 1.訂正請求・利用停止請求については、事業者は手数料を徴収できない
- 2.訂正請求は無料だが、利用停止請求は事業者が手数料を定めることができる
- 3.訂正・利用停止請求の手数料は、開示請求と同様に事業者が自由に定めることができる
- 4.訂正・利用停止請求はすべて事業者の判断で高額な手数料を徴収できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
38条は手数料徴収の対象を「開示の請求」「第三者提供記録の開示」「利用目的の通知」に限定しており、訂正請求・利用停止請求の手数料徴収は法令上認められていない。
選択肢2 → ❌
利用停止請求も手数料徴収不可。
選択肢3 → ❌
訂正・利用停止は手数料徴収の対象外。
選択肢4 → ❌
訂正・利用停止請求の手数料徴収はできない。
背景知識
38条の手数料制度は、本人の権利行使を妨げないよう範囲が限定的に設計されている。訂正・利用停止は事業者側の不適切な取扱いを是正する性格が強く、本来事業者が自己の費用で対応すべきものと考えられている。これに対し開示請求・通知請求は、事業者の事務処理コストの一部を本人負担とすることが合理的とされる。実務では、開示請求と訂正請求が同時にあった場合、開示部分のみ手数料を徴収し訂正部分は無料とする運用となる。
学習アドバイス
「手数料徴収可:開示・通知」「手数料徴収不可:訂正・利用停止」を明確に区別しよう。
まとめ
- 訂正・利用停止請求は手数料徴収不可
- 手数料徴収可能は開示・通知のみ(38条)
- 是正性が強い権利は本人負担にしない設計