【問139】個人情報保護実務検定 練習問題|利用停止と通知義務
本人の権利・漏えい対応 問19/40難易度C(難しい)
問題文
利用停止請求への対応に関する通知義務について、最も適切なものはどれか。
- 1.実施・不実施いずれの場合も遅滞なく本人に通知し、不実施なら理由も示す
- 2.利用停止を行った場合のみ本人に通知すればよく、行わない場合は通知不要である
- 3.利用停止を行わない場合の理由通知は事業者の任意で、義務ではない
- 4.本人への通知は不要で、事業者は内部記録を残すだけでよい
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
35条7項により、事業者は利用停止等または第三者提供停止を行ったとき、または行わない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨(理由を含む)を本人に通知する義務がある。
選択肢2 → ❌
行わない場合も通知義務がある。
選択肢3 → ❌
理由通知は法定義務(35条7項)であり、任意ではない。
選択肢4 → ❌
本人への通知義務がある。
背景知識
35条7項の通知義務は、本人の権利行使に対する事業者の対応の透明性を確保する重要な規定。「行わない場合の理由通知」は、本人が次の行動(裁判提起、苦情申出等)を判断する材料となる。理由は具体的かつ本人が理解できる形で示す必要があり、「対応できません」だけでは不十分。例えば「ご請求のデータは利用目的の範囲内で適法に取り扱っており、35条1項の要件に該当しないため」等、判断の根拠を明示する。なお、対応に時間を要する場合は、その旨を本人に伝えることが望ましい。
学習アドバイス
通知義務は「実施・不実施いずれも」「理由含む」が出題ポイント。33条(開示)、34条(訂正)、35条(利用停止)の通知ルールは類似性があるので一括理解。
まとめ
- 実施・不実施いずれも本人に通知(35条7項)
- 不実施の場合は理由も通知
- 理由は具体的・本人が理解できる形で