【問138】個人情報保護実務検定 練習問題|訂正請求の対象範囲
本人の権利・漏えい対応 問18/40難易度B(標準)
問題文
訂正請求の対象とならない情報として、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者の評価・査定の結論部分(人事評価、信用評価のスコア等の主観的判断情報)
- 2.本人の住所・氏名等の客観的な属性情報
- 3.本人の生年月日・連絡先等の事実関係に関する情報
- 4.本人の取引履歴に記録された誤った金額
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
評価・査定の結論部分は事業者の主観的・専門的判断であり、「事実でない」とはいえない。よって訂正請求の対象外となる。ただし評価の前提となる事実関係(学歴、勤務年数等の事実)が誤っている場合は対象。
選択肢2 → ❌
住所・氏名等の客観的属性情報は事実情報であり、誤りがあれば訂正請求の対象。
選択肢3 → ❌
生年月日・連絡先も事実関係に関する情報で、訂正請求の対象。
選択肢4 → ❌
取引履歴の誤記録は事実誤認であり、訂正請求の対象。
背景知識
34条の「事実でないとき」とは客観的事実との不一致を意味する。住所・氏名・生年月日・取引履歴のような客観的事実は対象になるが、評価・査定の結論(A評価、合格/不合格、信用スコア等)は事業者の主観的・専門的判断で「事実」とは異なる性質を持つ。ただし、評価の前提となる客観的事実(誤った経歴データ等)に基づく評価の場合、前提事実の訂正は可能。評価結果そのものへの不服は、訂正請求では解決できず、内部申請や訴訟等の別ルートとなる。
学習アドバイス
「客観的事実→訂正請求対象」「主観的判断→対象外」が原則。評価情報の前提事実は対象になる点も押さえよう。
まとめ
- 評価・査定の結論部分は訂正請求対象外
- 客観的事実情報(住所、生年月日等)は対象
- 評価の前提となる事実誤認は対象