【問137】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供停止請求
本人の権利・漏えい対応 問17/40難易度B(標準)
問題文
本人が第三者提供を停止するよう請求する権利について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は、事業者が第三者提供に関する義務に違反している場合、その停止を請求できる
- 2.本人は理由なく第三者提供の停止を請求でき、事業者はいかなる場合も応じる必要がある
- 3.第三者提供の停止請求は、提供を受けた第三者にのみ行うことができる
- 4.第三者提供停止請求は法定されておらず、本人の権利として認められていない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
35条3項により、本人は事業者が第三者提供の制限規定(27条1項、28条1項)に違反している場合、第三者提供の停止を請求できる。
選択肢2 → ❌
理由なく自由に請求できるわけではなく、法違反等の事由が必要。
選択肢3 → ❌
請求の相手方は本人の個人情報を取り扱う事業者(提供元)。提供先ではない。
選択肢4 → ❌
35条3項に法定された明確な権利。
背景知識
35条の請求権は、(1)1項:目的外利用・不適正利用・不正取得を理由とする利用停止・消去、(2)3項:第三者提供義務違反を理由とする第三者提供停止、(3)5項:不要・漏えい・権利侵害を理由とする利用停止・消去・第三者提供停止、と多層的に規定される。第三者提供を停止すべき例として、本人同意なしで第三者提供しているケース、オプトアウト届出をしていないのに販売しているケース、外国移転規制違反等が挙げられる。事業者は調査の上、違反が確認されれば原則として停止しなければならない。
学習アドバイス
35条1項(利用停止)と3項(第三者提供停止)と5項(権利侵害等)の3つの系統を整理して覚えよう。
まとめ
- 第三者提供停止請求は35条3項に法定
- 27条等の第三者提供義務違反が要件
- 違反確認後は原則として提供停止義務