【問136】個人情報保護実務検定 練習問題|削除と消去
本人の権利・漏えい対応 問16/40難易度B(標準)
問題文
訂正請求における「削除」と利用停止請求における「消去」の違いについて、最も適切なものはどれか。
- 1.34条の削除は事実でないデータの削除を意味し、35条の消去は法違反等を理由とするデータの消去を意味する
- 2.削除と消去は同じ意味で、どちらの条文でも本人は自由に請求できる
- 3.削除は紙データの破棄、消去は電子データの抹消という物理的方法の違いを指す
- 4.削除と消去はいずれも事業者の任意であり、本人は請求できない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
34条の「削除」は事実でないデータの是正としての削除(訂正請求の一形態)、35条の「消去」は法違反等を事由とする利用の停止としての消去で、それぞれ要件・趣旨が異なる。
選択肢2 → ❌
両者は条文上区別され、要件も異なる。
選択肢3 → ❌
削除と消去は紙/電子という方法の違いではなく、根拠条文・要件の違い。
選択肢4 → ❌
両者ともに本人の請求権として法定されている。
背景知識
34条の削除請求は「事実でない情報を直す」という訂正の一形態で、訂正・追加と並列。例えば住所や生年月日の誤記録の削除が該当。35条の消去請求は「法違反等の状態を解消する」目的で、データそのものを削除する。例えば目的外利用が判明した場合の全データ消去等。両者は目的が異なるため、本人は事案に応じて使い分ける必要がある。事実誤認の場合は34条、法違反の場合は35条と覚えるとよい。
学習アドバイス
34条「事実不一致」と35条「法違反・権利侵害」の違いを覚えよう。「削除」と「消去」の用語の使い分けにも注意。
まとめ
- 34条「削除」は事実不一致が要件
- 35条「消去」は法違反・権利侵害が要件
- 両者は条文・要件が異なる別の権利