【問135】個人情報保護実務検定 練習問題|利用停止と代替措置
本人の権利・漏えい対応 問15/40難易度B(標準)
問題文
利用停止請求への対応で、多額の費用を要する場合の代替措置について、最も適切なものはどれか。
- 1.やむを得ない事情があるときは、本人の権利利益の保護に必要な代替措置で足りる
- 2.費用がかかる場合は、利用停止請求を一切拒否できる
- 3.代替措置は事業者の任意であり、必ず実施する必要はない
- 4.代替措置の内容は法律で詳細に定められており、事業者が独自に決めることはできない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
35条6項により、利用停止等または第三者提供停止に多額の費用を要する場合等、これを行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を講ずるときは、利用停止等を行わなくてもよい。
選択肢2 → ❌
費用を理由に一切拒否できるわけではなく、代替措置を講じる必要がある。
選択肢3 → ❌
やむを得ない事情がある場合の代替措置は法定の枠組みで、事業者の任意ではない。
選択肢4 → ❌
代替措置の具体内容は法律で詳細に定められておらず、事業者が個別に判断する。一般的に該当者へのアクセス制限、特別な管理措置等が考えられる。
背景知識
35条6項のやむを得ない事情とは、紙ベースの大量データから特定個人のデータのみ削除することが極めて困難な場合や、システム上特定データのみの停止が技術的に困難な場合等が想定される。代替措置の例として、(1)該当データへのアクセス制限、(2)実質的に利用しないとする運用、(3)別の安全な保管方法への移行、(4)速やかな削除予定日の設定等が考えられる。本人の権利利益保護が確保されることが必須要件。
学習アドバイス
「やむを得ない事情→代替措置」の例外規定は3級では発展論点。原則は利用停止であることを押さえた上で例外を理解しよう。
まとめ
- 多額の費用等のやむを得ない事情は代替措置で足りる(35条6項)
- 本人の権利利益保護が確保されることが要件
- 代替措置の内容は事業者が個別判断