【問133】個人情報保護実務検定 練習問題|利用停止請求の対象拡大
本人の権利・漏えい対応 問13/40難易度A(易しい)
問題文
令和2年改正で拡大された利用停止・消去請求の事由について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用停止・消去を請求できるようになった
- 2.本人の感情的な不快感のみを理由として、いつでも自由に利用停止を請求できるようになった
- 3.従業員の職務情報については、本人の請求があれば必ず削除しなければならなくなった
- 4.事業者は本人の請求があれば、業務上必要な情報も含めて全て削除しなければならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
令和2年改正で35条5項が拡充され、(1)事業者が利用する必要がなくなった場合、(2)漏えい等が発生した場合、(3)本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合にも利用停止・消去・第三者提供停止を請求できるようになった。
選択肢2 → ❌
単なる感情的な不快感では足りず、「権利または正当な利益が害されるおそれ」が必要。
選択肢3 → ❌
業務上必要な情報まで一律削除義務とはなっていない。
選択肢4 → ❌
事業者は要件該当性を判断する。やむを得ない事情がある場合は代替措置で足りる。
背景知識
令和2年改正前の35条は、目的外利用・不正取得など事業者側の法違反が必要だった。改正後は、客観的な権利侵害等の状況があれば本人が請求できるよう範囲が拡大された。例えば、ネットの誹謗中傷情報、停止すべき古い情報、不要となったマーケティングデータ等への対応が想定される。ただし「権利または正当な利益が害されるおそれ」という要件があり、本人の主観的な不快感だけでは足りない。事業者は個別に判断する必要がある。
学習アドバイス
35条5項の3つの追加事由(不要、漏えい、権利侵害)を覚えよう。GDPRの「忘れられる権利」に近い概念で、令和2年改正の重要ポイント。
まとめ
- 35条5項に3つの請求事由を追加(令和2年改正)
- 不要となった/漏えい/権利侵害のおそれ
- 主観的不快感だけでは要件を満たさない