【問132】個人情報保護実務検定 練習問題|利用停止等請求の要件
本人の権利・漏えい対応 問12/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法35条に基づく利用停止・消去請求について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は、目的外利用や不正取得等の場合に保有個人データの利用停止・消去を請求できる
- 2.本人は、自由な意思に基づきいつでも理由なく利用停止を請求でき、事業者は必ず応じなければならない
- 3.利用停止請求の対象となるのは目的外利用のみで、不正取得は対象外である
- 4.利用停止請求は事業者の判断で常に拒否できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
35条1項により、本人は事業者が法18条(利用目的による制限)、19条(不適正利用禁止)、20条(不正取得禁止)に違反している場合に利用停止・消去を請求できる。
選択肢2 → ❌
理由なく自由に請求できるわけではなく、法定の事由(目的外利用、不適正利用、不正取得等)が必要。
選択肢3 → ❌
不正取得(20条違反)も利用停止請求の対象。
選択肢4 → ❌
法定の事由に該当する場合、事業者は調査の上、原則として利用停止等を行う必要がある。任意拒否はできない。
背景知識
35条は本人の請求権の中で最も強力な権利。令和2年改正で対象事由が拡大され、(1)目的外利用、(2)不適正利用、(3)不正取得(35条1項)に加え、(4)不要となった場合、(5)漏えい等が生じた場合、(6)本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合(35条5項)も追加された。事業者は法違反等の事実を確認した場合、原則として利用停止・消去を行うが、多額の費用を要する等やむを得ない事情がある場合は本人の権利利益保護に必要な代替措置を講ずることで足りる。
学習アドバイス
35条1項(法違反による請求)と35条5項(権利侵害等による請求)の2系統を区別して覚えよう。令和2年改正で5項が拡充された。
まとめ
- 利用停止請求の要件は法定(目的外/不適正/不正取得等)
- 令和2年改正で権利侵害等の場合も対象に追加
- 事業者は調査の上、原則として応じる義務