【問131】個人情報保護実務検定 練習問題|訂正請求の要件
本人の権利・漏えい対応 問11/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法34条に基づく訂正請求について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は、保有個人データの内容が事実でないときに、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除を請求することができる
- 2.本人は、自分の評価・査定情報について事実と異なる場合のみならず、自分の意見と異なる場合も訂正請求できる
- 3.訂正請求の対象は、紙の書類に記録されたものに限られ、電子データは対象外である
- 4.事業者は本人からの訂正請求があれば、事実かどうかにかかわらず必ず訂正しなければならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
34条1項により、本人は保有個人データの内容が事実でないときは、訂正、追加または削除を請求できる。「事実と異なる」ことが訂正請求の要件。
選択肢2 → ❌
評価・査定の結論部分(合否、A評価/B評価等)は事業者の判断であり、事実ではないため訂正請求の対象外。本人の意見との不一致は訂正請求の対象とはならない。
選択肢3 → ❌
保有個人データであれば、紙・電子データを問わず訂正請求の対象。
選択肢4 → ❌
事業者は事実関係の調査を行い、事実と異なる場合に訂正等を行う。本人の主張通りに必ず訂正する義務はない。
背景知識
34条の訂正請求は、保有個人データの事実誤認を是正するための権利。「事実でないとき」に限られるため、評価情報・主観的判断情報は対象外となる場合が多い。事業者は請求があった場合、利用目的の達成に必要な範囲内で調査を行い、結果に基づいて訂正・追加・削除を行う。訂正等を行った場合または行わない決定をした場合は、本人にその旨(訂正の場合は内容も含む)を通知する義務がある(34条3項)。
学習アドバイス
「事実でないとき」が訂正請求の核となる要件。評価情報は対象外という点も頻出。
まとめ
- 訂正請求の要件は「事実でないとき」(34条1項)
- 訂正・追加・削除のいずれも請求可能
- 事業者は調査の上、結果を本人に通知する義務