【問130】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求と本人確認
本人の権利・漏えい対応 問10/40難易度C(難しい)
問題文
開示請求における本人確認について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は適切な本人確認を行う必要があるが、過度に煩雑な手続を求めることは避けるべきである
- 2.本人確認は不要で、誰からの請求でも開示すべきである
- 3.本人確認のため、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、納税証明書のすべての提出を必ず求めなければならない
- 4.電話で請求があった場合は、声を聞くだけで本人確認が完了する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
事業者は本人確認の方法を定めることができるが、過重な負担を課す手続は不適切。一般的には運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類のコピーや、登録時の情報(住所、生年月日等)の照合等で対応する。
選択肢2 → ❌
本人確認は重要で、なりすまし請求を防ぐ必要がある。
選択肢3 → ❌
過剰な書類要求は本人に過重な負担を課すもので不適切。一般的な本人確認書類で十分。
選択肢4 → ❌
電話の声だけでは本人確認が困難で、適切な本人確認とは言えない。
背景知識
本人確認は、なりすまし防止と本人の権利行使の容易性のバランスが重要。一般的な対応として、(1)運転免許証等のコピーの提出、(2)登録時の情報(住所、生年月日、会員番号)との照合、(3)Webサービスではログイン認証+追加認証(メール/SMS)等が用いられる。マイナンバーが記載された住民票の提出を求めるのは過剰で不適切(本人確認に不要なマイナンバーが事業者に渡る)。電話のみの本人確認は脆弱で、原則として書面または電子的な追加確認が必要。
学習アドバイス
「適切な本人確認」と「過重な負担禁止」のバランスがポイント。マイナンバー等の不要な情報を求めないことも実務上重要。
まとめ
- 本人確認は必要だが過重な負担は不可
- 一般的な本人確認書類(運転免許証等)で対応
- マイナンバー等不要な情報は求めない