【問129】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求への対応期間
本人の権利・漏えい対応 問9/40難易度C(難しい)
問題文
開示請求への対応期間について、最も適切なものはどれか。
- 1.遅滞なく対応する義務があり、時間を要する場合は本人に通知することが望ましい
- 2.事業者の対応期間は法律で6か月と定められており、それ以内であれば自由に対応できる
- 3.事業者は受付後30日以内に必ず対応しなければならず、これを超えると違法となる
- 4.事業者の対応期間に関する規定は一切存在しない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
33条2項は「遅滞なく」開示することを定める。具体的な日数は法定されていないが、ガイドラインでは概ね2週間以内が一つの目安とされる。対応に時間を要する場合は本人へ理由を通知し、おおよその対応時期を伝えるのが適切。
選択肢2 → ❌
法は「遅滞なく」とのみ定めており、6か月という期間設定は誤り。
選択肢3 → ❌
30日という法定期間は存在しない。「遅滞なく」が法文上の表現。
選択肢4 → ❌
「遅滞なく」という規定があり、対応期間に関する規定が皆無というのは誤り。
背景知識
33条2項の「遅滞なく」は、合理的な期間内に対応することを意味する。事業者は本人確認、データの所在確認、不開示事由の検討、第三者の権利確認等を行う必要があり、即日対応は困難なことが多い。実務では2週間〜1か月程度が一般的な対応期間とされる。漏えい等報告の3〜5日や30日のような明確な期間設定はない。長期間にわたり対応しない場合は本人への進捗連絡が望ましい。
学習アドバイス
「遅滞なく」が法文の表現で、具体的な日数はガイドライン任せ。漏えい報告の3〜5日/30日と混同しないよう注意。
まとめ
- 開示は「遅滞なく」(33条2項)
- 法定期間は明文なし、ガイドラインで2週間目安
- 時間を要する場合は本人に通知が望ましい