【問128】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求と裁判上の請求
本人の権利・漏えい対応 問8/40難易度C(難しい)
問題文
本人が事業者に対して訴訟を提起する場合の開示請求の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
- 1.事前に開示請求を行い、2週間を経過した後でなければ訴訟を提起できない
- 2.本人は事業者の対応を待たず、直ちに開示を求める訴訟を提起できる
- 3.開示請求は訴訟外でのみ可能で、裁判所では一切判断されない
- 4.開示請求に関する訴訟は地方裁判所には提起できず、最高裁判所に直接提起する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
39条により、本人は開示・訂正・利用停止等の請求権を裁判上行使する場合、その請求の到達した日から2週間を経過した後でなければ訴訟を提起できない(事前請求前置主義)。事業者に任意対応の機会を与えるための制度。
選択肢2 → ❌
2週間の事前手続要件があり、直ちに訴訟提起はできない(39条)。
選択肢3 → ❌
本人は裁判所に開示等を求める訴訟を提起できる(裁判上の請求権)。
選択肢4 → ❌
通常の訴訟と同様、地方裁判所等が管轄。最高裁判所への直接提起は誤り。
背景知識
39条は本人の請求権を裁判上行使する場合の特別規定で、事業者に2週間の任意対応期間を与える制度設計。これは事業者と本人の間の紛争をできる限り訴訟外で解決させる趣旨。ただし、事業者が「請求を拒絶した」「期間内に対応しなかった」「請求できないと通知した」場合は、2週間を待たずに訴訟提起できる。本人の権利は裁判上も認められ、開示・訂正・利用停止の判決が出る場合がある。
学習アドバイス
「2週間前置」は3級では発展論点だが、本人の権利が裁判上も保障されていることを理解しよう。
まとめ
- 裁判上の請求は事前請求から2週間経過後(39条)
- 事業者の拒絶等があれば直ちに訴訟提起可能
- 開示・訂正・利用停止すべてに2週間ルール適用