【問127】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求の手続
本人の権利・漏えい対応 問7/40難易度B(標準)
問題文
開示請求の手続について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は開示請求の手続を定めることができ、その内容を本人の知り得る状態に置く必要がある
- 2.事業者は手続を一切定めず、すべての請求方法を本人が自由に選択できるようにしなければならない
- 3.開示請求の手続は法律で詳細に定められており、事業者が独自に定めることは禁止されている
- 4.本人が開示請求を行う場合、必ず事業者の店舗まで来所して請求しなければならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
37条により、事業者は開示請求等を受け付ける手続(提出先、提出書類の様式、本人確認方法、手数料等)を定めることができ、定めた手続は本人の知り得る状態(プライバシーポリシーへの記載等)に置く必要がある。手続は本人に過重な負担を課すものであってはならない。
選択肢2 → ❌
事業者は本人確認や対応の効率化のため手続を定めることができる。
選択肢3 → ❌
法律は枠組みのみ定め、具体的な手続は事業者が定める。
選択肢4 → ❌
郵送、電子メール、Webフォーム等、事業者が定める方法で請求でき、来所限定はできない。むしろ来所のみとする運用は本人に過重な負担を課すものとして不適切。
背景知識
37条の手続規定は、事業者の事務処理を効率化しつつ、本人の権利行使を実効的にするための仕組み。プライバシーポリシーやWebサイトに以下の事項を記載することが望ましい:(1)請求書の様式、(2)提出先(部署・住所)、(3)本人確認書類、(4)代理人請求の場合の必要書類、(5)手数料の有無と金額、(6)対応期間の目安。本人に過重な負担を課す手続(来所限定、過剰な書類要求等)は、不適切とされる。
学習アドバイス
「事業者が手続を定めることができる」「ただし過重な負担を課してはならない」「本人の知り得る状態」の3点が出題ポイント。
まとめ
- 事業者は開示請求手続を定めることができる(37条)
- 手続は本人の知り得る状態に置く(プライバシーポリシー等)
- 過重な負担を課す手続は不適切