【問126】個人情報保護実務検定 練習問題|代理人による開示請求
本人の権利・漏えい対応 問6/40難易度B(標準)
問題文
開示請求の代理人による行使について、最も適切なものはどれか。
- 1.法定代理人や本人が委任した任意代理人も開示請求を行うことができる
- 2.代理人による開示請求は法定代理人に限られ、任意代理人は認められない
- 3.代理人による請求は一律に禁止されている
- 4.代理人による開示請求では、本人確認は不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
施行令により、開示請求等の代理人として、①未成年者または成年被後見人の法定代理人、②本人が委任した任意代理人、が認められている。事業者は代理権の確認(委任状等)を行う必要がある。
選択肢2 → ❌
任意代理人による請求も認められている。
選択肢3 → ❌
代理人による請求は明文で認められている。
選択肢4 → ❌
代理人による請求の場合、本人確認に加え代理権の確認も必要。本人確認が不要というのは誤り。
背景知識
代理人請求は施行令10条で規定。法定代理人は親権者や成年後見人など、任意代理人は本人から委任を受けた者(弁護士等)が該当する。事業者は本人になりすました不正請求を防ぐため、本人確認書類(運転免許証等)と代理権を証明する書類(委任状+印鑑証明等)の提出を求める必要がある。本人確認手続は事業者が定めることができるが、過度な要求は不適切となる場合がある。
学習アドバイス
代理人には法定・任意の2種類があることを押さえよう。「本人確認+代理権確認」が必要という二段階確認のポイントも頻出。
まとめ
- 法定代理人・任意代理人ともに請求可能(施行令10条)
- 事業者は本人確認に加え代理権確認も必要
- 委任状等の書面で代理権を証明する