【問125】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求の手数料
本人の権利・漏えい対応 問5/40難易度B(標準)
問題文
開示請求に関する手数料について、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は手数料を定められるが、実費を勘案した合理的な額に限る
- 2.事業者は開示請求の手数料を自由に設定でき、高額な金額でも問題ない
- 3.個人情報保護法は開示請求の手数料徴収を一律に禁止している
- 4.手数料を支払えない本人に対しては、開示を拒否しなければならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
38条により、事業者は開示・第三者提供記録の開示の請求について手数料を定めることができる。ただし、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めなければならない。利用停止・訂正請求では原則手数料を徴収できない。
選択肢2 → ❌
手数料は実費を勘案した合理的な額でなければならず、自由な高額設定は認められない。
選択肢3 → ❌
法は手数料徴収を認めている(実費勘案の合理的範囲内)。一律禁止ではない。
選択肢4 → ❌
手数料を定めた場合、本人が支払わない場合に応じないことはあり得るが、「拒否しなければならない」は誤り。事業者の対応として柔軟な対応も可能。
背景知識
38条の手数料制度は、事業者の事務処理コストの一部を本人負担とする仕組み。手数料を徴収できるのは「開示」「第三者提供記録の開示」「利用目的の通知」の請求のみで、訂正・利用停止等の請求には手数料を徴収できない。実費勘案の例として、書面の郵送費、電磁的記録の媒体代、本人確認のための事務コスト等が含まれる。一般的には数百円〜千円程度が相場とされる。
学習アドバイス
「手数料は開示・通知請求のみ」「訂正・利用停止は手数料徴収不可」が出題ポイント。実費勘案の合理的範囲という縛りも覚えよう。
まとめ
- 開示・通知請求は手数料徴収可(38条)
- 訂正・利用停止請求は手数料徴収不可
- 実費を勘案した合理的範囲が限度