【問124】個人情報保護実務検定 練習問題|開示請求の不開示事由
本人の権利・漏えい対応 問4/40難易度B(標準)
問題文
保有個人データの開示請求に対する不開示事由について、最も適切なものはどれか。
- 1.権利利益を害するおそれがある場合は、開示しないことができる
- 2.事業者が開示を望まない場合は、理由なく拒否してもよい
- 3.開示請求があった場合は、事業者は必ず全データを開示しなければならない
- 4.不開示とした場合でも、理由を本人に通知する必要はない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
33条2項各号は不開示事由を定める。①本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、②業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、③他の法令に違反することになる場合、いずれかに該当すれば全部または一部を開示しないことができる。
選択肢2 → ❌
事業者の任意拒否は認められない。法定の不開示事由に該当する場合に限られる。
選択肢3 → ❌
不開示事由に該当する部分は開示しないことができる。全部開示が義務ではない。
選択肢4 → ❌
全部または一部を開示しない場合、その旨およびその理由を本人に通知する必要がある(33条3項)。
背景知識
33条2項の不開示事由は3つに限定されている。例えば、第三者の個人情報が含まれる場合(権利利益を害する)、評価・査定情報の開示で適正な評価業務が困難になる場合(業務の適正な実施に支障)、刑事訴訟法等で開示が制限される場合(他の法令違反)等。不開示・部分開示の場合は、その旨と理由を本人に書面または電磁的記録で通知する義務がある。
学習アドバイス
不開示事由は3つの類型を覚えよう。「事業者の任意拒否はできない」「理由通知義務がある」が出題ポイント。
まとめ
- 不開示事由は33条2項に法定(3類型)
- 不開示・部分開示の場合は理由を通知する義務
- 事業者の任意拒否は認められない