【問123】個人情報保護実務検定 練習問題|第三者提供記録の開示
本人の権利・漏えい対応 問3/40難易度A(易しい)
問題文
令和2年改正で追加された第三者提供記録の開示請求について、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は、自分の個人データの第三者提供記録について事業者に開示請求できる
- 2.第三者提供記録は事業者の内部資料であり、開示請求の対象外である
- 3.第三者提供記録の開示請求は、提供を行った第三者に対してのみ行うことができる
- 4.第三者提供記録の開示請求は、令和4年改正で新設されたものである
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
33条5項により、本人は第三者提供記録(提供年月日、提供先、提供したデータ項目等)について開示請求できる。提供する側・受領した側双方の事業者が記録保存義務を負っており、本人は記録を有する事業者に請求できる。
選択肢2 → ❌
本人にとって自分のデータがどこへ提供されたかは重要な情報であり、令和2年改正で開示対象に追加された。
選択肢3 → ❌
提供元・提供先のいずれの事業者にも記録保存義務があり、本人はいずれにも開示請求可能。
選択肢4 → ❌
令和2年改正(令和4年4月1日全面施行)で新設された。令和4年改正ではない。
背景知識
個人情報保護法29条・30条は、第三者提供を行った/受けた事業者に対し、提供記録(年月日、第三者の氏名、本人氏名、データ項目等)の作成・保存を義務づける。令和2年改正で、本人がこの記録を開示請求できる権利が追加された(33条5項)。これにより本人は自身のデータの流通経路を把握しやすくなった。記録の保存期間は原則3年間。
学習アドバイス
「第三者提供記録の開示」は令和2年改正の重要ポイント。本人の権利強化の一環として29条・30条(記録義務)と33条5項(開示権)をセットで理解しよう。
まとめ
- 第三者提供記録は本人が開示請求できる(令和2年改正)
- 提供元・提供先双方の事業者に記録保存義務がある
- 保存期間は原則3年間