【問122】個人情報保護実務検定 練習問題|電磁的記録による開示
本人の権利・漏えい対応 問2/40難易度A(易しい)
問題文
令和2年改正で導入された開示方法に関して、最も適切なものはどれか。
- 1.本人は開示の方法を指定できるが、当該方法による開示が困難な場合は書面交付で足りる
- 2.電磁的記録による開示は、事業者の判断で常に拒否できる
- 3.電磁的記録での開示請求は、令和4年改正で初めて認められたものである
- 4.電磁的記録による開示は、メールでの送信に限定されており、CD-ROM等の媒体提供は認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
33条2項により、本人は開示の方法(書面交付、電磁的記録の提供、その他事業者が定める方法)を指定できるが、当該方法による開示が困難である場合は書面交付による開示で足りる。
選択肢2 → ❌
事業者の任意の判断で常に拒否することはできない。本人指定の方法による開示が原則で、困難な場合のみ書面交付となる。
選択肢3 → ❌
電磁的記録での開示請求は令和2年改正(令和4年4月1日全面施行)で導入された。
選択肢4 → ❌
電磁的記録には、メール添付、ダウンロード、CD-ROM等の媒体による提供等が含まれ、メール送信に限定されない。
背景知識
令和2年改正以前は、開示は原則「書面の交付」のみで、デジタルデータ化された大量の情報も紙に出力する必要があり、本人・事業者双方に負担となっていた。改正後は本人が指定する方法(書面、PDF、CSV、その他)での開示が原則となり、デジタル時代に即した制度に変更された。事業者は開示方法に応じた手続体制を整備する必要がある。
学習アドバイス
「電磁的記録の提供=令和2年改正」は試験頻出。改正前後の違いを押さえ、本人指定が原則であることを覚えよう。
まとめ
- 本人は開示方法を指定できる(書面/電磁的記録/その他)
- 困難な場合のみ書面交付が認められる
- 令和2年改正で導入され令和4年4月から全面施行