【問119】個人情報保護実務検定 練習問題|記録義務の例外
安全管理・第三者提供 問39/40難易度C(難しい)
問題文
29条・30条の記録義務が課されない場面として、最も適切でないものはどれか。
- 1.27条1項各号(法令に基づく場合等)に該当する提供
- 2.27条5項各号(委託・事業承継・共同利用)に該当する提供
- 3.本人または本人の代理人に対する提供
- 4.取引に基づく一般顧客への新サービス案内の提供
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
27条1項各号に該当する提供は記録義務の対象外です。
選択肢2 → ❌
委託・事業承継・共同利用は第三者提供に該当しないため、記録義務もありません。
選択肢3 → ❌
本人または本人代理人への提供は第三者提供にあたらないため記録義務はありません。
選択肢4 → ✅
新サービス案内のための提供は通常の第三者提供にあたり、記録義務の対象です。
背景知識
29条・30条の記録義務は「第三者提供」を対象とするため、第三者提供に該当しない提供(27条5項の3類型、本人への提供)や、27条1項各号の例外提供は記録義務の対象外です。例外提供の場合、本人同意なしに提供できるため、流通追跡の必要性が法令的義務(警察照会等)で代替されているとの考え方によります。一方、27条2項のオプトアウト方式や本人同意ベースの通常提供は記録義務の対象です。実務では、提供形態を分類して記録要否を整理する仕組みを構築することが重要です。
学習アドバイス
記録義務は「第三者提供」のみが対象。委託・事業承継・共同利用・本人への提供は第三者提供でないので記録不要、と整理。
まとめ
- 第三者提供に該当しない提供は記録不要
- 27条1項各号の例外も記録不要
- 通常の第三者提供は記録義務あり