【問118】個人情報保護実務検定 練習問題|30条の確認・記録
安全管理・第三者提供 問38/40難易度B(標準)
問題文
30条の第三者からの個人データ受領時の確認・記録義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.受領時には何らの確認も記録も不要である
- 2.提供元の氏名と取得経緯の確認と記録・保存が必要
- 3.確認した内容を記録すれば足り、保存義務は課されない
- 4.受領時の確認義務違反でも罰則対象とはならない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
30条で確認義務と記録義務が法定されています。
選択肢2 → ✅
30条1項で提供元の氏名・名称・取得経緯の確認、30条3項で記録、規則25条で原則3年の保存が義務付けられています。
選択肢3 → ❌
記録だけでなく原則3年の保存も法定義務です。
選択肢4 → ❌
違反は勧告・命令対象となり、最終的には罰則対象となり得ます。
背景知識
30条は第三者から個人データを受領する際に、(1)提供元の氏名・名称・住所、(2)提供元による当該個人データの取得経緯、を確認する義務(1項)と、確認内容を記録する義務(3項)、原則3年の保存義務(規則25条)を課します。これは名簿業者を経由した不正取得データの流通を抑止する趣旨で、ベネッセ事件をきっかけに2015年改正で導入されました。受領者は出所不明な名簿を漫然と取得・利用することができなくなり、確認できない場合は受領を拒否すべきとされます。29条提供元記録と対をなす規定で、両者あいまってデータ流通の透明性を担保します。
学習アドバイス
30条は「確認2点(氏名・取得経緯)+記録+3年保存」の4要素。29条と対で覚えると体系化しやすいです。
まとめ
- 30条で受領時の確認・記録義務
- 提供元と取得経緯の確認が必須
- 記録は原則3年保存